●日常生活の法律特集

 

 

 ホーム 

 定期借家権

 労働者派遣法

 消費者保護

 少年法

 インターネット

 成年後見制度

 特定非営利活動促進法

 住宅の品質確保

 労働基準法改正

 訪問販売法

 セクハラ訴訟

 男女雇用機会均等法

 サイトマップ

 

クレジットカード

インプラント

中古建設機械|中古重機|建設機械

保育士試験や教員採用試験の音楽科目指導

保育士試験や教員採用試験のピアノ実技指導

インプラント(横浜) 【MMデンタルクリニック インプラントセンター】

無痛治療|自由が丘 審美歯科&インプラント

ハワイアンジュエリー

歯科インプラントセンター(広島)/即日インプラント

コエンザイムQ10(CoQ10) 美容 健康 メタボ予防にコエンザイム

 

 

●高齢者と財産管理

歴史上経験したこのとない長寿社会を迎えて、高齢者問題が避けれない社会問題となっている。特に高齢者の財産管理がクローズアップされてきた。高齢のため痴呆症の傾向のある高齢者を狙った悪徳商法は、この問題をますます深刻なものにした。では、高齢者の財産を保全する方法があるかといえば、民法に「禁治産制度」があるだけでという状況で、これでは対応できない。そこで早くから成年後見制度の立法化が求められてきた。

●百年目の民法改正

地方自治体や各地の弁護士会などで、高齢者の財産管理制度を設けるところもでてきたが、なんといっても国の法律による制度を一刻も早く設ける必要があるのは当然であった。法務省は、平成10年4月に「成年後見制度の改正に関する要綱試案」を発表し、各方面に意見を求めた結果、「成年後見制度を改正する法律案」を内閣提出法案として第145回国会(平成11年の通常国会)に提出されてのである。

民法の行為能力と後見に関する制度は、硬直した画一主義と保護主義の色彩が強く、福祉関係者等から批判をあびていたが、ここで100年目の民法改正に踏み切って、高齢者問題に対応しようというのが、今回の成年後見制度を改正する法律案なのである。

●成年後見制度の要点

第一に、禁治産・準禁治産制度を改正して、補助類型を新設し、一定の範囲で、取消権も認める。保佐人・補助人に代理権・同意権を与え、後見類型においては、成年後見人が全面的な代理権をもつが、日常生活に必要な範囲の行為については本人が自らすることができる。ただ、居住用不動産の処分については、家庭裁判所の許可が必要である。

第二に、後見・補佐制度については、後見人(補佐人も含む)を複数選任できること、法人も後見人・後見監督人に選任できること、配偶者が当然に成年後見人になる法定後見人制度を廃止して、身上看護上の配慮義務を明らかに定め、補佐・補助にも監督人を設けることなどが定められた。

第三に、新たに特別法によって任意後見制度が設けられている。これは公正証書による「要式行為」としてなされる契約である。被後見人の判断能力が低下した場合、家裁が任意後見監督人を選任することによって動き出す任意後見契約である。今回の成年後見制度のの創設において、最も注目されるもので、これは高齢者等が自分の精神的・身体的な衰えを予期して、自らの判断で後見人を選任して将来の事務を委託するのである。その契約に公証人を関与させて、その公正さと透明性を確保しようというのである。そして、家裁が任意後見監督人を選任して、任意後見人の職務の履行を監督し権限の乱用を防止しようというのである。

第四に、戸籍制度の一部を改正して、成年後見に関する事項を戸籍に記載しないことにしている。代わる制度として、成年後見登記制度を新設している。差別や偏見を排除しようというのである。

Copyright(c) 2007 ce-j.net. AllRightsReserved.