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第一に、禁治産・準禁治産制度を改正して、補助類型を新設し、一定の範囲で、取消権も認める。保佐人・補助人に代理権・同意権を与え、後見類型においては、成年後見人が全面的な代理権をもつが、日常生活に必要な範囲の行為については本人が自らすることができる。ただ、居住用不動産の処分については、家庭裁判所の許可が必要である。
第二に、後見・補佐制度については、後見人(補佐人も含む)を複数選任できること、法人も後見人・後見監督人に選任できること、配偶者が当然に成年後見人になる法定後見人制度を廃止して、身上看護上の配慮義務を明らかに定め、補佐・補助にも監督人を設けることなどが定められた。
第三に、新たに特別法によって任意後見制度が設けられている。これは公正証書による「要式行為」としてなされる契約である。被後見人の判断能力が低下した場合、家裁が任意後見監督人を選任することによって動き出す任意後見契約である。今回の成年後見制度のの創設において、最も注目されるもので、これは高齢者等が自分の精神的・身体的な衰えを予期して、自らの判断で後見人を選任して将来の事務を委託するのである。その契約に公証人を関与させて、その公正さと透明性を確保しようというのである。そして、家裁が任意後見監督人を選任して、任意後見人の職務の履行を監督し権限の乱用を防止しようというのである。
第四に、戸籍制度の一部を改正して、成年後見に関する事項を戸籍に記載しないことにしている。代わる制度として、成年後見登記制度を新設している。差別や偏見を排除しようというのである。
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