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少年法を厳罰化する方向で改正すべしとの意見は、政府・自民党側に強い。注目されるのは、刑事罰の対象年齢を現在の「16歳以上」から「14歳以上」に引き下げるべきとの意見である。「凶悪事件をおこせば中学生といえども刑務所に入れる」方針は、野党や実務家に予想以上の反対があるようで、自民党は法案を国会に提出しても成立する見通しが立たない判断したのか、議員立法として国会に提出するのは諦めたようだと報じられている。
これとは別に、政府においても、少年審判改革のための少年法の改正作業を進めていて、平成11年3月9日の閣議において、少年法改正案を決定した。それによると、検察官関与を審判のひろい範囲で認めるものである。しかし、野党側は一様に反対しているから、政府案通りに成立するのはきわめて困難だとされている。このため、自民党は、政府案の修正を前提にして、政党間の協議が必要との方針を決めたようである。
協議では、@検察官が関与できる審判の範囲の絞込みや、A検察官の抗告権の削除、B最長12週としている少年の身柄拘束期間の短縮、などが問題点となっている。こうした政府案の修正を前提としなければならないという実情は、弁護士等実務家の反対が背景にあるからである。もっとも問題にしているのは、少年法の「保護法」の理念が損なわれるというのである。
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