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各分野で規制緩和が進められれば、悪徳商法が現れて消費者との間にトラブルが頻発することが予想されるから、契約のルールをつくることは意義がある。したがって、新法は民商法の特別法に位置づけられ、事業者と消費者間で締結されるすべての契約に適用されるとしている。考えられるルールは二つある。
まず、消費者が勧誘を受けたときなど、@契約締結過程の問題がある。重要な情報が告げられなかったり、不実のことを告げられたり、脅迫めいた勧誘をされたりした場合には、契約を取り消せる。たとえば、証券会社員からリスクを伴ったワラント債の購入を勧められ、「危険はない」とか「損はさせない」とかいわれた場合とか、英語講座の受講を電話で勧誘され、書類を送りつけられ「契約しないと給料を差し押さえる」などと脅かされた場合が、これにあたる。
もう一つは、A契約内容の問題である。消費者の利益を損なう不当な条項は無効となる。例えば、美容整形の失敗で炎症を起こしても、別の病院で治療をする場合の治療代を支払わないなど、事業者責任を不当に軽くする条項や、事業者に一方的に有利な条項も問題である。賃貸マンションを明け渡す際、敷金を没収したうえ、リフォーム代を請求するなど、消費者に過重な負担を強いる条項も無効となる。
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