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●改正の背景

エステティックサービス、語学教室、学習塾、資格取得講座などの継続的サービスは、ある程度の期間にわたり継続的にサービスが提供されることを予定し、商品のように手にとって品質などを確かめることができないうえ、サービスを提供する者の個々の技術に差があり、また消費者の体質や能力によって同じサービスを受けても同じ効果が得られるとは限らない、などの特質がある。

実際には、これらの継続的サービスを提供する業者は、巧みなセールストーク、強引な勧誘などを行い、消費者にあらかじめサービスの内容や質を確認する機会をほとんど与えずに契約締結を迫るケースが多く、そのため消費者がいざサービスを受け始めると、期待はずれ、質が低い、業者の倒産などの問題が生じたりしている。また消費者の側では、転居などでサービスを受けられなくなる場合もあり得る。

ところがいずれも、消費者からの解約を制限する契約になっていたり、クレジット契約と組み合わせになっていて、クレジット会社は消費者からの解約申し出に対し、「ウチは関係ない」として応じない、という問題が多く発生していた。実際に国民生活センターなどには、苦情・相談が相次いでいる。

エステティックなどの継続的サ−ビスもこれまでも訪問販売法で一応、「語学の教授を受ける権利」「人の皮膚を・・・美化し体型を整え」「技芸または知識の教授」等に該当するとして適用可能であったが、しかし例えば立派な広告などにつられて消費者が自ら業者の営業所に出向いて契約した場合などには適用除外となり、何より割賦販売法の適用は全くないとされていたので、クレジットと組み合わせると業者は一括前金で代金を回収してしまいクレジット会社に対する消費者からの解約の抗弁は切断されてしまうという不利益があった。

各地の消費者センターなどへの苦情が急増したことなどから今回の法改正が行われ、平成11年4月23日公布された。なお、訪問販売法、割賦販売法ともに平成11年10月22日から施行されている。

●改正の要点

エステティックサロン、外国語会話教室、学習塾、家庭教師派遣、資格取得講座などは、「特定継続的役務提供」取引として、訪問販売法および割賦販売法の適用を受けることが明文化された。これにより、訪問販売法における業者に対する契約書面交付の義務付け、消費者のクーリング・オフ権等が明確となり、また割賦販売法におけるクレジット会社に対する契約書面交付の義務付け、解約の場合の損害賠償額の制限、消費者がサービス提供業者に対する債務不履行などの抗弁権を有するときに、これをクレジット会社に対しても主張できるとされる抗弁権の接続、などの権利関係が明確とされた。

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