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(1)企業名の公表
前記の差別を禁止する規定に違反した事業主に対しては、労働大臣あるいは都道府県少年室長は、報告を求め、または助言、指導もしくは勧告することができるが、この勧告に従わなかった悪質な違反企業については、労働大臣はその企業名を公表する制度が新設された。しかし、罰則の規定はなく、行政処分でもない是正勧告という間接的な制裁方針には失望、疑問視する声がある。
(2)調停制度の改善
女性労働者と事業主との間の紛争解決をはかる手段としての調停について、これまでは機会均等調停委員会の調停開始の要件に、当事者双方の同意を必要としていたが、当事者の一方つまり女性の側からだけの申請でも可能となった。また、女性労働者が女性少年室長へ助言、指導などを求めたり、調停を申請したことを理由とする解雇その他の不利益取扱いの禁止が明文化された。
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