●日常生活の法律特集

 

 

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●法律の成立経過と立法の狙い

この法律は、「住宅品質確保促進法」と略していわれるもので、第145回国会で平成11年E月15日に可決、成立している。かねてからいわゆる欠陥住宅問題がマスコミ等で騒がれていた。特に秋田県が出資した第三セクターの秋田県木造住宅が千葉県で建設した住宅が、欠陥住宅としてクローズアップされたことが、瑕疵担保責任の強化立法の必要性を明らかにしたことは否定できない。

この法律の特徴は、@住宅の性能に関する表示基準およびこれに基づく評価の制度を設けたこと、A住宅に関する紛争の処理体制を整備したこと、B新築住宅の建築請負契約または売買契約における瑕疵担保責任について特別の定めをしたことにある。これによって、住宅の品質確保の促進、住宅購入者等の利益の保護、および住宅紛争の迅速、適正な解決をはかることが期待されるのである。

●住宅性能表示制度の創設

大きく二つに分けられ、@一定の者が行う住宅の性能の評価を受けることにより、住宅性能評価書が交付されるシステムと、Aその住宅性能評価書が交付された住宅で、住宅の取得者と住宅供給者等との間に紛争が生じた場合に、一定の住宅専門の裁判外紛争処理機関に対して紛争処理を申請できるシステムである。

注意すべきは、この制度は任意の制度であるあるから、この制度を利用するか否かは住宅供給者と取得者の選択によるということである。住宅性能評価は、建設大臣が指定する住宅性能評価機関で行うが、評価方法や評価書についてその内容を定め、一定の法律的効果も与えている。 

●指定住宅紛争処理機関

建設大臣は、弁護士会または公益法人を指定住宅紛争処理機関として指定することができる。紛争当事者の双方または一方からの申請を受けて、建設住宅性能評価書が交付された住宅の建設工事の請負契約または売買契約に関する紛争の斡旋、調停および仲裁をする。

●瑕疵担保責任の特例

瑕疵担保責任を強行規定として、担保期間を新築建物については、引き渡した時から10年とし、新築住宅の売買契約にあたっては売主は買主に引き渡した時から10年間、担保責任を負う。この瑕疵担保責任の期間は、20年まで伸長することができる。

この法律は平成12年6月から施行の予定である。適用されるのは、それ以後に引き渡される新築建物に限られることに注意しなければならない。

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