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この法律は、「住宅品質確保促進法」と略していわれるもので、第145回国会で平成11年E月15日に可決、成立している。かねてからいわゆる欠陥住宅問題がマスコミ等で騒がれていた。特に秋田県が出資した第三セクターの秋田県木造住宅が千葉県で建設した住宅が、欠陥住宅としてクローズアップされたことが、瑕疵担保責任の強化立法の必要性を明らかにしたことは否定できない。
この法律の特徴は、@住宅の性能に関する表示基準およびこれに基づく評価の制度を設けたこと、A住宅に関する紛争の処理体制を整備したこと、B新築住宅の建築請負契約または売買契約における瑕疵担保責任について特別の定めをしたことにある。これによって、住宅の品質確保の促進、住宅購入者等の利益の保護、および住宅紛争の迅速、適正な解決をはかることが期待されるのである。
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