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職業安定法の一部を改正する法律は、平成11年7月7日に公布され、公布の日から6ケ月を越えない範囲で政令で定める日から施行される。改正の要点は以下の通りである。
公共職業安定所のほか、労働大臣の許可を受けて民間においても有料職業紹介事業を原則自由に行うことができることになった。有料職業紹介事業者は手数料を受け取ることができるが、一定の場合にしか手数料を受け取ることはできない。一つには、命令で上限が定められた手数料、二つには、あらかじめ労働大臣に届け出た手数料表によるが、それにも関わらず、原則として求職者から徴収してはならないとしている。徴収するときは、求職者の利益になる場合で命令で定めるときである。
次に求職者の秘密を守る義務を課している。それは、事業者のほか、代理人、使用人そのたの従業員に及んでいる。また、業務に関して知りえた個人情報そのた命令で定める者に関する情報を他に流失してはならないことになっている。これは、職業紹介事業者でなくなった場合でも同様である。また、従業員についても同様に禁止している。
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